Q&A

一般的なご質問

公認会計士とは何ですか?

日本では、上場会社や資本金5億円以上、もしくは負債総額が200億円以上あるような大規模な会社、収益の額が1,000億円以上、費用及び損失の額の合計額が1,000億円以上、負債の額が50億円以上の大規模な公益法人は監査を受ける必要があります。
監査とは、会社の決算書が一定のルールに従って適切に処理されていることを証明することです。このような監査業務を提供できる唯一の資格が公認会計士です。
また、公認会計士は、監査において税務も取扱うという業務の性質上、税金に対する知識も有しているため、税理士登録を行うことにより税理士として業務も行うことができます。

税理士とは何ですか?

税理士とは、他人の税務申告書の作成など、税金に関する代理を行うことができる唯一の国家資格です。
したがって、資格を持っていない者は、例え無償であっても他人の税務申告書の作成を代行することはできません。

公認会計士と税理士はどう違うのですか?

公認会計士は、大規模法人の経理を精通していることが多く、法人としてのあるべき経理や管理体制に精通しています。また、公認会計士は、監査業務を通じて年間100社近いクライアントを担当することもあり、数多くの実務経験を積んでる場合が多く、コンサルティングの分野で力を発揮することが多いと思われます。
一方、税理士は、監査業務を行うことはできないこともあり、中小企業を中心として業務を行っている場合が多いと思われます。税金に関する業務がメインであり、近年では特定の業種や分野に特化し、専門化する傾向があります。
弊事務所では、公認会計士、税理士の両方の資格保有者がおりますので、公認会計士と税理士の両方のメリットをサービスとして提供することが可能です。

 

業務に関するご質問

業務の特徴は何ですか?

堀井公認会計士事務所では、多くの学会の関与実績を有しており(約100団体)、多くの事例を有しています。
公益社団法人、一般社団法人、NPO法人、任意団体等、どのような団体形態であっても対応可能となっています。

質問方法や質問回数に制限はありますか?

質問方法や質問回数に制限はありません。お悩みが生じましたら、いつでもご都合の良い方法でご連絡ください。

会計帳簿の記帳代行も対応可能ですか?

もちろん対応しています。
学会などの非営利法人専用会計ソフトを使用して記帳を行いますので、非営利法人特有の決算書にもタイムリーに対応可能です。
一般企業用の会計ソフトを使用すると、エクセルなどで組替作業が必要となりますので、対応が遅くなる傾向があります。

税務申告書の作成も可能ですか?

もちろん対応しています。
学会は税務申告不要だと誤認されている法人・団体が数多くあります。学会のような非営利法人であっても、法人税法に定める収益事業を行っている場合には、申告納税義務があります。また、消費税についても一般企業と同様に課税売上が一定金額以上ある場合には、申告納税義務があります。
さらに、源泉所得税など法人税、消費税以外の税目も対象となります。税務調査が入り、過去に遡及して多額の税金を納付しなければならないという事態にならないように早め早めの対応をお勧めします。

行政庁等への提出書類の作成も可能ですか?

もちろん対応しています。
堀井公認会計士事務所では、行政書士としての資格も有していますので、公益社団法人、一般社団法人、NPO法人の定期提出書類などの作成代行だけなく、代理人として行政庁等と直接やり取りを行うなどの代理業務を行うことも可能です。

訪問をして頂くことは可能ですか?

必要に応じて訪問することは可能です。

会費の管理などの事務局業務をお願いすることは可能ですか?

申し訳ありません。
会計・税務・行政対応以外の事務局業務は、堀井公認会計士事務所では対応しておりません。提携している事務局業務代行会社をご紹介させて頂きます。

学会税金.com代表
公認会計士・税理士・行政書士 堀井淳史

ご気軽にご連絡ください。
若さを生かしてスピーディーな対応をさせて頂きます。

TEL:03-5579-9773
FAX:03-5579-9774
mail:info@gakkai-tax.com

このページのトップへ