社団法人型の学会支援

公益社団法人の事業報告等に係る提出書類

公益社団法人は、事業報告等に係る提出書類を毎年決算後3箇月以内に電子により提出する必要があります。

公益社団法人の事業報告等に係る提出書類は、移行認定申請(公益認定等申請)の際に提出した書類と同様の書類を提出する必要があり、特例民法法人時の提出書類と比較し、事務作業が増加することとなっています。

事業報告等に係る提出書類の作成にあたっては、最新の公益法人会計基準(平成20年基準)を適用して決算書の作成を行う必要があります。

学会様の事務作業を軽減し、適切な書類の作成・提出が行えるようにするため、堀井公認会計士事務所では、事業報告等に係る提出書類の作成の代行を行っております。

内容 料金
事業報告等に係る提出書類の作成 15万円

移行法人の公益目的支出計画実施報告書の提出(新設の一般社団法人は不要)

移行法人(旧社団法人から移行した一般社団法人)は、公益目的支出計画実施報告書を毎年決算後3箇月以内に電子により提出する必要があります。

移行法人の公益目的支出計画実施報告書は、移行認可の際に提出した書類ほどではないものの、相当の作業量があることと、監事監査の対象となっていることから、監事監査の前に作成する必要があり、スケジュール的にも作業負担が増加することとなります。

公益目的支出計画実施報告書の作成にあたっては、最新の公益法人会計基準(平成20年基準)を適用して決算書の作成を行う必要があります。

学会様の事務作業を軽減し、適切な書類の作成・提出が行えるようにするため、堀井公認会計士事務所では、事業報告等に係る提出書類の作成の代行を行っております。

内容 料金
公益目的支出計画実施報告書 15万円

公益認定申請業務

一般社団法人は、公益社団法人への移行が可能となっています。
しかし、公益社団法人に移行する場合、多くのメリット、デメリットがあるため、これらを事前に検討する必要があります。また、そもそも新公益法人への移行が可能であるかの検討も必要となります。

堀井公認会計士事務所では、まず、現状で公益社団法人へ移行した場合のメリットとデメリット及び公益社団法人への移行に関する検討課題の洗い出しを行います。

そして、学会様のご要望をお聞きしながら申請のスケジュールを決定し、定款変更の案や規程の作成、申請書類の作成等、申請に必要な書類の作成へと作業を進めさせていただきます(申請に必要な定款変更の案、規程類、申請書類は、弊社ですべて作成しますので、学会様の業務負担は最小限に抑える形をとっております)。

内容 料金
公益認定申請書類の作成一式 70万円〜

記帳代行等の日常業務支援

事業報告等に係る提出書類、公益目的支出計画実施報告書の作成にあたり、最新の公益法人会計基準(平成20年基準)を適用する必要がありますが、平成20年基準への対応が実務的困難である法人様、または事務局負担の削減を目的として会計記帳を外部に委託するケースも増加しています。 

平成20年基準への対応と事務局負担の削減を目的として堀井公認会計士事務所では、公益法人専用の会計ソフトを使用し、記帳代行サービスの提供を行っております。

記帳代行においては、通帳のコピーや領収書などの関連証憑を弊社にご郵送頂くだけで会計記帳は堀井公認会計士事務所で行うサービスとなっており、事務作業の軽減などコスト削減が期待されます。

内容 料金
記帳代行 月額1万円~

顧問業務

特例民法法人から公益社団法人、一般社団法人に移行した法人様、一般社団法人を新設した法人様において、その後の法人運営に疑問が生じている法人様が多い現状があります。

公益社団及び一般社団に関する法律や関係する税務が、非常にボリュームが多く、内容も複雑なことに起因します。

堀井公認会計士事務所では、顧問業務として以下のサービスを提供しております。

  • 公益社団法人及び一般社団法人に関係する法令、会計、税務に関する相談業務
  • 月次決算、四半期決算の確認
  • 行政庁に対する変更届出の提出、税務署等への各種届出の提出
  • 法定調書等の作成
  • 償却資産申告の作成
  • 税務申告書の作成
内容 料金
顧問料 月額2万円〜
決算業務 12万円〜

一般社団法人化の手続き代行業務

「任意団体型の学会支援」ページをご参照ください。

学会税金.com代表
公認会計士・税理士・行政書士 堀井淳史

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